公開相談詳細
タイトル | 高額療養費の対象になりますか? | カテゴリ | 治療費 |
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相談者 | -- | 年齢 | -- | 性別 | -- |
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高額療養費の対象になりますか? ブリッジ(HR・FCK)などの治療代を総額33万円支払いました。高額療養費の対象になりますか? |
回答 | |
高額療養費とは、保険診療に対する自己負担額が80,100円+(医療費-267,000円)x1%を超える場合に払い戻される制度です。質問は、自費診療の費用だと考えられますので、医療費控除の対象です。確定申告をすれば本年度中に支払った医療費の総額から10万円を引いた金額が医療費控除の対象となり所得税が軽減されます。還付される金額は所得税率によって異なります。また、住民税も同様に軽減されます。 |
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